不動産クラウドファンディングの税金は?還付金が受けられるかも!

最近話題の不動産投資クラウドファンディング
手軽に始められる新しい投資方法として注目されていますよね。

しかし、気になるのが税金

「会社で源泉徴収されてるけど、確定申告は必要なの?」

そんな疑問を解決するために、なるべく分かりやすくまとめてみました!

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不動産クラファンの利益はどの所得に分類される?→雑所得!

税金を知るためにまず押さえるべき前提。

それは不動産クラファンで得られた利益はどの所得に分類されるか。

日本では、所得は10種類のいずれかに分類されます。

仮想通貨における所得の計算方法について

所得の分類(国税局のHPより)

不動産クラファンにより得られた配当金は、雑所得に分類されます。

この事を踏まえて、自分が確定申告をする必要があるのか見ていきましょう。

 

不動産クラファンでは、基本的には確定申告は不要!しかし例外あり

結論から言うと、不動産クラファンで利益が得られても
大多数の人にとって確定申告は不要です。

なぜなら、源泉徴収(所得税を前払い)された状態で振り込まれるから。

会社で貰える給料と同じですね。
ほとんどの会社員は、自分では確定申告をしません。

それは、会社が源泉徴収し、年末調整で税金の手続きを代行しているからです。

 

しかし、特定の条件を満たす場合に、確定申告が必要となります

また、一部の人は確定申告は必ずしも必要ではありませんが、確定申告するとお金が戻ってくる(還付を受けられる)こともあります

順番に見ていきましょう。

 

確定申告が必要な4パターン→副業している人は要注意!

まず、確定申告が必要となる4つのパターンを挙げます。

①雑所得の合計が20万円以上となる
②給与の収入金額が2,000万円を超えている
③ふるさと納税(寄付金控除)や医療費控除を受ける
④青色申告をしている

特に、これまで確定申告をしていなかった場合には①が要注意ですね。

②~④については、不動産クラファンとは関係なくもともと確定申告が必要となるケースです。
なので、普段から確定申告をしていない人にとっては無関係となります。

 

①雑所得の合計が20万円以上となる

給与以外の雑所得の合計20万円以上となる場合、確定申告が必要です。

ここで注意したいのは、不動産クラファンで得られた利益以外の雑所得も合計される点です。

ネットショップやアフィリエイト、FXで得られた利益も雑所得です。
副業をしている人は注意しましょう!

ちなみに、メルカリで不用品を売って得られたお金は、雑所得になりません。
(不用品の販売で得られたお金はいくらであっても非課税です)

 

②給与の収入金額が2,000万円/年を超えている

年間の給与合計が2,000万円を超えている場合、確定申告が必要となります。

これは不動産クラファンの有無に関わらずです。

 

③ふるさと納税(寄付金控除)や医療費控除を受ける

これも不動産クラファンの有無に関わらず、確定申告が必要となるケースです。

青色申告をする場合には確定申告が必要です。

 

④青色申告をしている

これも不動産クラファンの有無に関わらずですね。

青色申告をする場合には確定申告が必要です。

 

確定申告をするとお得なパターン→所得合計が894.3万円以下ならお金が戻ってくる!

確定申告が必要というわけではありませんが、
確定申告したほうがお得になるパターンについてもご紹介します。

それは、課税所得が6,949,000円以下(=所得合計が894.3万円以下)の場合です。
※所得合計には、給与や不動産クラファンの利益など全ての所得が含まれます

どうお得かというと、確定申告をすることで多く支払った税金が還付されます。

 

不動産クラファンの配当金が源泉徴収されていることは前述のとおりですが、
その際の税率は20.42%

一方で課税所得金額 が6,949,000円以下の場合、所得税率は20%以下となります。

つまり、配当金の源泉徴収で過剰に税金を支払ってしまっているんですね。

 

所得税率は課税所得金額により、以下のように段階的に変動します。

課税所得金額 税率
1,000円から1,949,000円まで 5%
1,950,000円から3,299,000円まで 10%
3,300,000円から6,949,000円まで 20%

課税所得が3,299,000円以下(=所得合計が467.3万円以下)の場合、10%以上も多く税金を支払っていることになります。

これはかなり大きいですね。

所得税率が20%のレンジなら、不動産クラファンの配当金で過剰に支払った税金は 20.42% – 20% = 0.42%
100万円の資金を不動産クラファンで運用し5万円の配当を受けたなら、確定申告で還付される税金は210円です。

所得税率が10%のレンジなら、不動産クラファンの配当金で過剰に支払った税金は 20.42% – 10% = 10.42%
100万円の資金を不動産クラファンで運用し5万円の配当を受けたなら、確定申告で還付される税金は5,210円です。

20%のレンジの場合は、確定申告の手間を考えると「別にやらなくていいかな…」とも思いますが、
10%のレンジとなると無視できない金額になります。

 

まとめ

本記事のまとめは以下になります。

● 不動産投資クラファンの配当金は雑所得に分類される
● 雑所得の合計が20万円以上なら確定申告が必要!
● 所得合計が894.3万円以下なら確定申告で還付が受けられる。
→特に所得合計が467.3万円以下の場合は配当金の10%もの還付を受けられる。

 

目安ですが、年間で400~500万円以上の資金を不動産クラファンで運用すると、
確定申告が必要となる可能性が高いです。

がっつり不動産クラファンで運用するなら要注意です!

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